悪臭防止法
悪臭物質の排出を規制することにより生活環境を保全し国民の健康の保護に資することを目的とする法律(昭和46年法律第91号)。すべての悪臭について規定するのでなく、工場その他の事業活動に伴って発生する悪臭物質のうち22種類(アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル(硫化ジメチル)、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸(さくさん)エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸(らくさん)、ノルマル吉草酸(きっそうさん)、イソ吉草酸)に限り、かつ知事が指定した地域において知事の定める規制基準に従って規制する。市町村長は、規制基準に違反する悪臭物質を排出する事業者に対して、悪臭物質を排出させている施設の運用の改善、悪臭物質の排出防止設備の改良、その他悪臭物質の排出を減少させるための措置をとるよう勧告し命令することができる。



